2021-06-07 第204回国会 参議院 決算委員会 第9号
二〇一九年度決算に反対する第一の理由は、消費税を一〇%へと増税し、国民に五・七兆円もの負担増を押し付けるとともに、生活扶助費の切下げや後期高齢者保険料軽減特例廃止等の社会保障関係費の削減など、更なる給付減と負担増をもたらしたものだからです。 他方、アベノミクスを推進するとして、大企業優遇税制を温存し、富裕層への優遇税制廃止を見送るなど、格差を拡大させてきました。
二〇一九年度決算に反対する第一の理由は、消費税を一〇%へと増税し、国民に五・七兆円もの負担増を押し付けるとともに、生活扶助費の切下げや後期高齢者保険料軽減特例廃止等の社会保障関係費の削減など、更なる給付減と負担増をもたらしたものだからです。 他方、アベノミクスを推進するとして、大企業優遇税制を温存し、富裕層への優遇税制廃止を見送るなど、格差を拡大させてきました。
御指摘の軽減特例でございますけれども、制度創設時の暫定的な特例として設けたものでございます。 これにつきましては、世代間の負担の公平等を図る観点から、令和元年度から段階的に本来の、制度本来の七割軽減に戻しております。見直しによる影響を受けた人数は約七百四十万人、それから影響額は約六百億円でございます。
御指摘の後期高齢者医療の保険料軽減特例の見直しは、あくまで制度創設時の暫定的な措置について、本則の軽減割合に戻したものでありますが、引き続き低所得者の方に対しては、保険料の均等割について、所得に応じて七割、五割又は二割の三段階の軽減措置を講じているところであります。 窓口負担見直しに伴う公費負担等の削減についてお尋ねがありました。
○大島(敦)委員 国保の均等割について、全ての世帯員がひとしく保険給付を受ける権利があるため、世帯の人数に応じた応分の保険料を負担いただくことが基本と思いますが、基本と多分考えていらっしゃると思いますが、均等割を廃止できなくても、以前行われていた後期高齢者の保険料の軽減特例のように、九割軽減するということは可能ではないでしょうか。
また、最大年六万円の年金生活者支援給付金や介護保険料の軽減特例強化などにも充てて消費の下支えすることも行ってきたわけでありますし、また、もう多くは申し上げませんが、キャッシュレスのポイント還元を始めとして、税、予算でしっかりと、前回の引上げのときの反省、教訓を踏まえて、消費始めとして経済をしっかり下支えするという予算を万全を組んで引上げをさせていただいたところでございます。
具体的には、増収のおおむね二分の一を幼児教育、保育の無償化に使う、あるいは最大年六万円の年金生活者への支援給付金、あるいは介護保険料の軽減特例の強化、こういった恒久的な措置を充てることに加えて、軽減税率の導入もいたしました。
今後ますます、低所得者に対する均等割軽減特例の見直しに伴い、きっとこの辺もこの制度なかなか難しくて完全に理解できているわけじゃないんですけれども、収納率の低下や滞納に係る市町事務の増加が懸念されると、だから、今後ますますこういうことが必要になるのでお願いできませんかという提案なわけですね。
軽減特例が廃止されたということに伴いまして、対象者だった高齢者に大幅な保険料の負担増ということになっているんです。更にここに負担増を迫るというようなことは到底容認できるものではありません。 高齢者の保健事業の財源、これは公費でまず確保するということが必要だと思う。大臣、どうですか。
○根本国務大臣 高齢者医療の保険料均等割の軽減特例、これは制度創設時の暫定的な特例措置によって本則の七割軽減に更に上乗せして軽減されていたものであります。 繰り返しになりますが、今回、年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の軽減強化といった低所得者の高齢者に対する支援の充実が行われることとあわせて、本来の七割軽減に戻すこととさせていただくものであります。
ちょっともう時間がありませんので、次の機会にぜひまた質問させていただくとして、後期高齢者医療制度、いわゆる保険料の軽減特例がありましたけれども、今回廃止されるということで、今年度それから三十二年度、年金収入が八十万円以下の高齢者の負担がふえますね、三十二年度に。幾らふえますか、大臣、お答えください。年金収入八十万円以下の高齢者。
初めに、法律事項ではありませんが、ことし十月から後期高齢者の保険料について軽減特例が本則に戻されます。午前も質問がありましたけれども、確認をさせていただきます。これにより、現在最も所得の低い年金収入が年額八十万円未満の方がどのくらいの負担増になるのか、お答えください。 〔委員長退席、橋本委員長代理着席〕
それから、それ以外にも、現役の方々の負担を抑えるという観点から、高齢者の高額療養費制度につきまして平成二十九年度から段階的な引上げをお願いしているというのは御案内のとおりでございますし、また、後期高齢者の保険料の軽減特例につきましても、所得割、それから元被扶養者の均等割につきまして、平成二十九年度から段階的な見直しを行う、こういったような現役世代の方々の負担増を抑制する措置も併せて講じております。
後期高齢者が増えていく中で医療費が増加をしている、そして、この中においてこの制度の持続可能性を高めていくためには、世代間と世代内の負担の公平、これを図っていくことが必要でありまして、簡単に言えば、負担能力に応じた負担を求めていくということで、高額療養費制度の見直しとか、あるいは後期高齢者の保険料軽減特例の見直しといった形で、高齢者の方についてもそういった形での見直しをさせていただきました。
今般の医療保険制度改革において、七十歳以上の高額療養費の見直しや後期高齢者医療制度における保険料軽減特例などについて見直しが予定されております。高齢者の所得の格差が大きいことは以前から指摘されており、現役並みの所得のある高齢者には一定の負担をしていただくことはやむを得ないと考えます。 しかし一方で、日々の生活が苦しい、また、ひとり暮らしの高齢者もふえています。
このため、今回の改革においては、七十歳以上の高額療養費制度の見直しや七十五歳以上の保険料軽減特例の見直しなどを行います。その際、所得の低い方については自己負担の上限額を据え置き、長期に療養される方の外来の自己負担がふえないよう年間上限を創設して負担額を抑える、さらに、所得の低い方の保険料軽減特例は据え置くなど、きめ細かな配慮を行うこととしています。
しかし、既に実施、検討ということで始まっている後期高齢者の保険料軽減特例の廃止って、これ、実際やったら保険料十倍になるという人もいるんじゃないですか。 私、負担増ばかりだということは当たらないとおっしゃるけれども、高齢者の生活実態は、この間連続した負担増で苦しんでいるんだということですよ。
後期高齢者医療保険の軽減特例の見直し、医療療養型病床での光熱水費負担の見直しなど、まさに負担増のオンパレードであります。こんなことをしたら、ますます受診抑制が広がって、手おくれの方や治療中断に追い込まれる方が激増しかねないと思います。 大臣、さらにちょっと伺いたいんです。こういう負担増計画はやはりやめるべきだ、重ねて伺いたいと思います。
そして、これにとどまることを知らず、他方では、後期高齢者医療の保険料軽減特例の見直し、七十歳以上の高額療養費の見直し、さらに、軽度者に対する福祉用具貸与の原則自己負担化など、あなたが検討している社会保障の負担増を挙げれば切りがございません。 以上、塩崎大臣に対して、その資質に欠ける点をるる申し述べました。
例えば、この間、七十歳から七十四歳の高齢者の医療費の負担増、一定以上の所得のある世帯の介護保険料が一割から二割に引き上げられる、介護保険施設入居時の居住費や食事補助が縮小される、さらには後期高齢者医療制度の保険料軽減特例の廃止等が現在論議をされている、こんな格好でしょう。
さらに、七十五歳になる人の保険料の軽減特例を廃止。さらには、介護についても、一般的な収入の人の毎月の自己負担額を引き上げ、三万七千円から四万四千円に、これは課税所得百四十五万未満で市区町村税の課税世帯、約三万七千円が四万四千円に、七千円もアップする。
これは本当に、医療も、低所得者の方々の医療保険料の軽減特例もやめる。七十歳以上の高額療養費の負担限度額も見直す。入院時の光熱水費の相当額に係る患者負担も上がる。受診時定額負担、病院に行ったら問答無用に自己負担分、診療以外にお金が取られる。こんなことになったら病院に行けなくなりますよ。 介護はどうなんですか、介護は。軽度者の方に対する生活援助サービスを切り捨てる。
その中に後期高齢者の保険料軽減特例の見直しがあります。これ、どういうものか。 後期高齢者医療制度では、政令本則に定められた軽減に加えて九割、八・五割などの特例軽減やっています。これをどれだけの人が受けているかというと、後期高齢者医療制度の加入者数千五百七十四万人のうち八百六十五万人ですよ。これ、いかに後期高齢者医療制度の加入者が低年金、低所得の人が多いかということを示している。
○国務大臣(塩崎恭久君) この後期高齢者医療の保険料軽減特例につきましては、所得などに応じまして、本則による保険料の軽減に加えて、平成二十年度の制度施行当初から、制度の円滑な施行を図るために、特例的な更なる軽減措置を毎年度予算措置によって講じてきたものでございます。
も一方的な断定をされるので、これはちょっと一言言っておかないといかぬなと思っておりますが、粛々、淡々とやると言っているのは、この今先生がお配りになっているものを全部ここに書いてあるとおりやるんだというようなことは一言も言っておりませんで、我々は内閣でありますから、内閣で閣議決定をしたものについてはやらなければいけないと言っているので、それは何と書いてあるかというと、例えば、後期高齢者医療の保険料軽減特例措置
この後期高齢者の保険料については、骨太の方針、今年のですね、二〇一四、ここで後期高齢者医療の保険料軽減特例措置について段階的な見直しを進めることについて検討するということとなっておりました。これが六月段階であります。
○政府参考人(唐澤剛君) この高齢者の保険料の軽減特例でございますけれども、元々は本則で均等割の七割、五割、二割の軽減というのが設けられておりますけれども、制度施行当初の、この制度導入に対する非常に厳しい反発等のこともございまして、制度の円滑を図る観点からの軽減措置として特例措置が講じられたものと考えております。これは毎年度の予算措置で講じているところでございます。